最新の闇金手口【トイチ(10日1割)】だけじゃない!

最新の闇金手口

闇金と聞くと、10日の融資期間で元金の1割の利息を要求する「トイチ金融」を想像する方が多いと思います。

しかし、実は近頃の闇金の手口は様々です。

また、新たな手口が次々に登場したり、同じ手口でも言い回しなどが全く違ったり日々進化し巧妙かつ複雑化します。

共通しているのは精神的に追い詰めてくることです。

以下では闇金が使う代表的な手口の内容を簡単に解説しています。

キャンセル費・審査料

例えば申し込み後に闇金とわかってキャンセルをしようとすると「キャンセル料が発生する」や「審査料を払え」と金銭を要求してきます。

もちろん払う必要はありません。しかし放置すればいいという訳でもありません。

申し込みの際に教えてしまった個人情報をもとに嫌がらせが始まってしまいます。

頼んでもいない大量のデリバリーが届いたり、警察や消防への通報、家族や勤務先への電話、等々。

解決のために払ってしまう方もおられますが、払っても払ってもまた別の名目で要求され、脅され、終わりません。一度でも要求に応じてしまうと標的にされ、借りてもいないのに闇金地獄から抜け出せなくなってしまいます。

高利貸し

闇金と言えばこれですね。

代表的なのが「トイチ(10日1割)」「トサン(10日3割)」「トゴ(10日5割)」「トジュウ(10日10割)」この違法金利から取り立てと称した脅迫。

解説するまでもないでしょう。

押し貸し

こちらも昔からある手口ですね。

一方的に貸し付けては法外な金利を要求。

「ようやく完済。」と思ったら無理やり貸し付けられて終わらせてくれない、なんてことはよくある話しです。

この押し貸しからスタートすることもあります。

キャンセルができず押し貸し⇒審査料が差し引かれた金額が振り込まれる⇒もちろん違法金利⇒取り立て(脅迫)

完済ブロック

まず、完済する場合は事前連絡が必要というルールがあったりします。

そして返済日に連絡をするよう指示してきます。

その電話で返済用口座を教えると言いますが、当日は電話をしても出ず支払うことができない状態に、更には遅延扱いにされ、完済どころか延滞利息が上乗せされてしまう。という流れです。

事前に口座を知らされている場合でも支払ったのに「連絡がないと返済扱いにならない」と言われるパターンもあります。

給料ファクタリング

給料の一部を買い取ってもらい現金化するという正当なサービスを装った違法な手口。

金利0円を謳って勧誘をしていますが、それ以上に手数料がかかります。

給料日に支払いができなければその後は通常の闇金と同じです。脅迫まがいの取り立てや、家族や勤務先にまで被害が発展します。

金融庁のホームページでも注意喚起がなされています。

給料ファクタリング

いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します
金融庁より(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html)

後払い・ツケ払い買取現金化

こちらも正当なサービスを装った違法な手口です。

業者指定の無価値な商品を後払い(ツケ払い)で購入。

すると、キャッシュバック名目で現金が振り込まれます。

その後、給料日などに商品代金を支払う。(ほとんどがキャッシュバック額の倍以上の金額)

もちろんこちらも代金の支払いができなければ闇金同様の取立てや嫌がらせが始まります。

こちらも金融庁のホームページでも注意喚起がなされています。

後払い・ツケ払い現金化

形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。
金融庁より(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/cashing_chuui.html)

先払い・後送り買取現金化

こちらも正当なサービスを装った違法な手口です。

金券やスマホや家電製品などの買取を謳い、実際の市場価格よりも低い金額で買取されます。

商品発送前に“先払い”で買取代金が振り込まれ、

その後、指定日までに商品を“後送り”しなければなりませんが、被害者の多くが手元に商品がなく、受け取った金額以上の代金で商品を準備しなくてはなりません。

他にも、キャンセルを前提に「買取⇒先払い」を行い、その後「キャンセル⇒違約金(高額)」の流れもあります。

そしてもちろん、いずれも対応できなければ闇金同様の取立てや嫌がらせが始まります。

こちらも金融庁のホームページでも注意喚起がなされています。

先払い買取現金化

商品売買を装っているが、契約の解除(キャンセル)を前提としている。
違約金(キャンセル料)名目の金銭が高額。

商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれ(※)があります。
(※)個別具体的な実態を踏まえて判断する必要があります。
貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。
金融庁より(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/cashing_chuui2.html)

個人間融資

掲示板やSNS(X(旧Twitter)、LINE、Facebook)でよく見かけると思います。

いろいろなパターンがあります。

言い回しは様々ですが「貸すためには手数料が必要」などと言われ、指示通り支払うと連絡が途絶える。など。

実際に借りれた場合でも、ほとんどが個人のふりをした組織的な闇金業者であることが多いです。

この個人間融資はあまりにも手口が多すぎるため絞って解説することができません。もしかすると聞いたこともないような手口が存在するかもしれません。

どのパターンであっても知らないうちに個人情報を売られている場合があります。

そしてひとつ言えるのは、法律的に個人間融資にはならないということ。

貸金業者とは、

  • 不特定多数に貸付を行っている
  • 貸付により利息による利益を得ている
  • 繰り返し貸付を行っている

個人間融資と謳っていますが、これらすべて当てはまっていますよね。

この時点で闇金と言えます。

こちらも金融庁のホームページでも注意喚起がなされています。

個人間融資

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当します。
不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあります。
金融庁より(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui.html)

特殊詐欺

ネット上に存在する闇金は、実際にはお金を借りることすらできない特殊詐欺業者である場合もあります。

融資保証金詐欺
融資の前に保証金を請求される。振り込んでも融資が実行されることはなくお金を騙し取られる。
ギフトカード詐欺
手数料などの名目でギフトカードを購入させてコードを送らせる。こちらも同様、送っても融資は実行されず。
携帯電話買取詐欺(白ロム詐欺)
様々な言い回しでまずはスマホやタブレット等を購入させる。こちらで買い取るからと郵送させて騙し取る。端末購入時のローンと月々の支払いだけが残る。
銀行口座詐欺
口座の買取やレンタル、他にも表隠し融資やお預入れ(入金)融資など様々な手口で銀行口座を騙し取る。※口座を他人に渡す、売る等の行為自体が違法行為で騙された人も犯罪者になります。

特殊詐欺の場合は闇金問題に強い専門家でも対応できません。

もちろん取り立てや嫌がらせなどの被害も同時にあれば、そちらの対応は可能ですが騙し取られた物を取り戻すのは不可能に近いことです。諦めるしかありません。

こちらは警察に相談してください。

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事務所名 ウイズユー司法書士事務所
司法書士・所属会 奥野正智 大阪司法書士会 第2667号 簡裁認定番号 第312416号
髙屋博 大阪司法書士会 第3675号 簡裁認定番号 第912060号
所在地 大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7F
対応地域 全国
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